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特定建設業許可 / とくていけんせつぎょうきょか建築用語集 と


項目 特定建設業許可 / とくていけんせつぎょうきょか
英語 -
意味 元請として請け負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の工事を下請に出す場合の建設業法による許可区分。2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合は,国土交通大臣の許可が必要であり, 1つの都道府県内だけの場合は都道府県知事の許可が必要となる。→一般建設業許可


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