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特定行政庁 / とくていぎょうせいちょう建築用語集 と
項目
特定行政庁 / とくていぎょうせいちょう
英語
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意味
建築基準法の運用の責任を担う国の機関委任事務を行う地方行政機関のことで,建築主事を置く市町村の区域についてはその市町村の長,それ以外の市町村の区域については都道府県知事がそれである。特定行政庁には建築基準法についてすべての事務を扱うことができる「一般特定行政庁」と,限定された事務しか扱えない「限定特定行政庁」がある。建築基準法第2条35号。→建築主事
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