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かたいはさんざい【過怠破産罪】 一般用語集 か


項目 かたいはさんざい【過怠破産罪】
意味 破産宣告の前後を問わず,債務者が財産の減少,特定債権者に対する利益の供与,帳簿記載上の不正などの行為をした時,破産宣告が確定すると成立する破産法上の罪。


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