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ひにんけん【否認権】 一般用語集 ひ


項目 ひにんけん【否認権】
意味 破産法上,破産者が破産宣告を受ける前にその財産についてなした行為が破産債権者に損害を与える場合,破産管財人がその行為を否認し無効にする権利。会社更生法上でも更生手続き開始前の会社の行為について認められる。


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